各種申請書類


このような時は、必ず改良区に届出をお願いします


●農地転用のとき

 ◎ 農地を宅地、道路、河川等に転用し、かんがいの用がなくなったとき。

  ※申請書の提出と除外決済金(10アール:44,000円)が必要になります。

  ※申請書の提出がない場合には、組合員の台帳に記載されており、その間は

   賦課金がかかります。

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地区除外申請書
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●組合員の資格に異動があったとき

 ◎ かんがい区域内の農地の売買、貸借、交換による農地の異動。

 ◎ 農業者年金等による経営譲渡。

 ◎ 住所や組合員の名義変更。

   ※ 変更の手続きがなされない場合は、従前の組合員に賦課されます。

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資格得喪通知書
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●新たに かんがい区域 に加入するとき

 ◎かんがい区域内の土地において、 畑の開田や地目の変更等でかんがいが必要に

  なったとき。

 

   ※ 無届にて かんがいした場合、盗水になることがあります。

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かんがい区域加入願
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●借りていた土地改良施設(土地)を返還するとき

 ◎土地改良区から借りていた土地等を使用しなくなったとき。

 

   ※ 返還届を届け出ない場合は、使用料が発生します。

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借地返還届
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