このような時は、必ず改良区に届出をお願いします
●農地転用のとき
◎ 農地を宅地、道路、河川等に転用し、かんがいの用がなくなったとき。
※申請書の提出と除外決済金(10アール:44,000円)が必要になります。
※申請書の提出がない場合には、組合員の台帳に記載されており、その間は
賦課金がかかります。
●組合員の資格に異動があったとき
◎ かんがい区域内の農地の売買、貸借、交換による農地の異動。
◎ 農業者年金等による経営譲渡。
◎ 住所や組合員の名義変更。
※ 変更の手続きがなされない場合は、従前の組合員に賦課されます。
●新たに かんがい区域 に加入するとき
◎かんがい区域内の土地において、 畑の開田や地目の変更等でかんがいが必要に
なったとき。
※ 無届にて かんがいした場合、盗水になることがあります。
●借りていた土地改良施設(土地)を返還するとき
◎土地改良区から借りていた土地等を使用しなくなったとき。
※ 返還届を届け出ない場合は、使用料が発生します。
鮫川堰土地改良区
〒971-8172 福島県いわき市泉玉露五丁目13ー1
TEL:(0246)75-0151 FAX:(0246)56-3882