よくあるご質問


Q1 賦課金(組合費)は何に使われていますか?

  A:水路の維持管理費、補修費、事務費、会議費、賦課徴収費等に使用しています。

Q2 高齢や営農条件の悪化等により、農地を耕作していない場合も賦課金

           (組合費)は払わなければならないのですか?

  A:土地改良区は農業基盤であるかんがい用水路の整備や、維持管理をするために、

                   組合員が設立した公共の法人です。このため組合員は受益地の水利施設を維持

                   管理する共同責任があります。従って、受益地に農地(土地)がある限り賦課

                   金(組合費)を払うことになります。

Q3 減反をして水を使用していない時も賦課金(組合費)は払わなければな

              らないのですか?

  A:賦課金(組合費)は、水の使用料ではなく組合費ですので、Q2のとおり払う

                  ことになります。

Q4 相続や売却、経営移譲をした場合は、どのような手続きが必要ですか?

  A:組合員の資格得喪通知書の提出が必要です。

Q5 水田を農地転用して宅地にした場合は、どのような手続きが必要ですか?

  A:地区除外申請書の提出と、除外決済金(10アール:44,000円)の支払いが必要

    です。

    農地には、様々な維持管理費がかかっているため、除外する時に、転用面積

    相当分を決済金という形で一括して支払います。残された農地が、負担増と

    ならないようにするために土地改良法で義務付けられています。