A:水路の維持管理費、補修費、事務費、会議費、賦課徴収費等に使用しています。
Q2 高齢や営農条件の悪化等により、農地を耕作していない場合も賦課金
(組合費)は払わなければならないのですか?
A:土地改良区は農業基盤であるかんがい用水路の整備や、維持管理をするために、
組合員が設立した公共の法人です。このため組合員は受益地の水利施設を維持
管理する共同責任があります。従って、受益地に農地(土地)がある限り賦課
金(組合費)を払うことになります。
Q3 減反をして水を使用していない時も賦課金(組合費)は払わなければな
らないのですか?
A:賦課金(組合費)は、水の使用料ではなく組合費ですので、Q2のとおり払う
ことになります。
Q4 相続や売却、経営移譲をした場合は、どのような手続きが必要ですか?
Q5 水田を農地転用して宅地にした場合は、どのような手続きが必要ですか?
A:地区除外申請書の提出と、除外決済金(10アール:44,000円)の支払いが必要
です。
農地には、様々な維持管理費がかかっているため、除外する時に、転用面積
相当分を決済金という形で一括して支払います。残された農地が、負担増と
ならないようにするために土地改良法で義務付けられています。